モデル犬
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吉田学園動物看護専門学校 実習モデル犬登録に関する規約
(趣旨)
第1条
この規約は、飼主が、所有動物を吉田学園動物看護専門学校(以下「当校」という。)の実習授業等にて使用する目的で当校の実習モデル犬に登録するにあたり遵守する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
実習モデル犬とは、当校の動物看護実習、グルーミング実習等において使用する犬をいう。
(登録条件)
第3条
1 実習モデル犬の登録は、次の各号に掲げる条件を満たし、かつ、当校が認めた場合に限るものとする。
- 実習モデル犬の年齢が1歳以上10歳未満であること。
- 狂犬病予防接種及び混合ワクチン接種(5種以上)を受けていること。なお、接種後2週間以上1年未満であり、かつ、接種済みの証明書の写しを当校宛てに提出すること。
- 実習モデル犬の当校への搬送は飼主が行うこと。
2 飼主は、次の各号について、あらかじめ了承すること。
- グルーミング実習では学生の授業であることを理解し、希望に沿った仕上がり及び時間内での終了は保証されないこと。
- 手技ミスにより怪我を負わせた場合、病院での治療に関する経費をお支払いいたしますが、それ以外について、当校は責任を負わないこと。
- 持病・特異体質による不慮の事故、天災等による不可抗力の逃亡・怪我・死亡について、当校は責任を負わないこと。
(登録手続)
第4条
登録手続は、飼主から「実習モデル犬登録依頼書」の提出、又は、ウェブサイトからの「モデル犬エントリー」の送信を受け、登録条件を充足している場合に「実習モデル犬登録許可書」を飼主宛てに発行するものとする。
(登録期間)
第5条
1 実習モデル犬の登録期間は、登録日から原則翌年3月31日までの1年以内の期間とする。
2 前項の期間満了日の1ヶ月前までに、双方から相手方に対し、更新終了の申し出をしない時は、同一の条件で自動的に登録期間を1年更新し、以降も同様とする。なお、実習モデル犬の年齢が10歳に達した以降は更新しないものとする。
(登録解除)
第6条
実習モデル犬が次の各号に該当するときは、登録を解除することがある。
- 病気、怪我の状態が悪化している場合
- 発情期や妊娠期である場合
- ノミ、シラミ等が寄生している場合
- 咬む、暴れる等の理由で、当校の授業に支障をきたす場合
- 当校が実習モデル犬に適さない状態と判断した場合
附則
1 この規約は、令和1年4月1日から施行する。
2 この規約は、令和2年4月1日から改訂施行する。(第3条の改正)